信用情報開示のススメ!
この記事のポイント
【審査落ちの原因を知りたければ信用情報を開示せよ!】
消費者金融関連のライターをやっていると、
「何も心当たりがないのにどうして、審査に落ちるのかわからない」
という質問が寄せられることがあります。
そのような場合、私は、まずは、自分自身の信用情報を開示してみることをおすすめしています。
審査に落ちる原因は人それぞれですが、自身の信用情報をチェックすることで、その原因の一端が見えてくることも多くあるからです。
今回は、信用情報の開示について詳しく説明してゆきたいと思います。
【信用情報は審査では必ず確認されている!】
現在の貸金業法では、消費者金融が審査を行う際は、必ず、指定信用情報機関を利用して、返済能力調査を行うことが義務付けられています。
信用情報で判明する情報は、住所、電話番号、勤務先名などの属性情報以外にも、他社の利用件数、金額、支払状況など多岐にわたっています。
そしてその情報は、あらゆる面で、審査に影響を及ぼしています。
例えば、現在、消費者金融に申込みをする際には、必ず、他社利用件数と金額の申告を求められますが、実際の審査で採用されるのは、自己申告したものではなく、信用情報に掲載されている情報が優先されています.
また、総量規制の判定をする時も、信用情報に掲載されている情報を基に行われていたりします。
逆に言えば、信用情報に掲載されていないような情報は、自分からわざわざ申告しない限り、先方にはわからないということにもなります。
先方に、どこまでの情報が把握されているのかを確認しておく意味でも、自分自身の信用情報をチェックしておく意義は大きいと思います。
【間違った情報が登録されていることも!?】
このように、信用情報は、消費者金融の審査ではかなり重宝されていますが、本来、抹消されているべき情報が残ったままになっているケースもあるので注意が必要です。
よくある例を挙げると、本当は、自己破産して免責決定もしているのに、信用情報では、ただの「長期延滞」として掲載されていることがあります。
このような事象が発生するのは、次のような経緯からです。
①3カ月以上延滞が続いた結果、自己破産の申立てがされました。
(この時点で、信用情報には、「延滞」という異動情報と「破産申立」という参考情報が並立して掲載されることになります。)
②本来、破産申立後、免責が確定すれば、消費者金融は、信用情報機関に完済報告を行わなければなりません。
しかし、免責が確定したという通知は、原則、裁判所から消費者金融には発送されないので、弁護士、司法書士が気を利かせて、消費者金融に通知しなければ、消費者金融はそのことを知らないままになります。
つまり、消費者金融は免責確定したことを知らないので、完済情報を出せず、残高は残ったままの状態になっているということです。
③破産申立てから5年経過すれば、「破産申立」という参考情報は抹消されます。
しかし、「延滞」という異動情報と残高情報は残ったままです。
このため、本来は、破産免責で完済報告になっていなければいけないものが、一見、「長期延滞したまま全く返済がされていないという情報」になってしまうというわけです。
現在、多くの中小消費者金融は、過去に自己破産をした方を審査対象としています。
しかし、このように情報が間違って登録されているばかりに、否決になってしまうケースも少なからずあるようです。
過去に自己破産をした方は、信用情報を開示して、正しく情報が掲載されているかをチェックすることは、特に、大事になってきます。
※追記(2021年4月22日)
2019年10月1日以降の契約分より、JICC情報の登録期間が変更され、「債務整理」や「破産申立」といった参考情報の登録期間は、契約終了日から5年間となりました。
よって、それ以降の契約分では、このような誤解はされにくくなっています。
もし、開示した結果、誤った情報が登録されている場合は、信用情報機関を通じて、業者に情報の訂正を依頼することも出来ます。
【中小消費者金融狙いなら、JICC情報を開示】
現在、貸金業法に基づく指定信用情報機関になっているのは、
・㈱日本信用情報機構(JICC)
・㈱シー・アイ・シー(CIC)
の二社がありますが、中小消費者金融をターゲットにするのであれば、開示するのは、JICCだけで問題ないでしょう。
(ほとんどの中小消費者金融はCICに加盟しておらず、JICCだけに加盟しているからです。)
開示の方法は、
・スマートフォン
・郵送
・窓口
と様々な方法で受け付けをしています。
開示についての詳細は、㈱日本信用情報機構(JIC)の公式ホームページで確認出来ます。
2件のフィードバック
[…] 誤りが判明すれば、信用情報機関を通して、訂正依頼をすることも可能です。 (参考記事:信用情報開示のススメ!) […]
[…] 誤りが判明すれば、信用情報機関を通して、訂正依頼をすることも可能です。 (参考記事:信用情報開示のススメ!) […]