紹介屋にはご用心!
この記事のポイント
【正規登録業者にも紹介屋は存在する!】
大変残念なことですが、現在ネット上に広告掲載している中小消費者金融の中には弁護士、司法書士と結託して債務者を食い物にする「紹介屋」がいくつか混在しています。
驚くべきことにそれらの会社は貸金業登録も行っており、日本貸金業協会の会員にもなっているので、素人ではなかなか見分けることは困難です。
このような会社が存在していること自体、業界全体の信用を落とすことになるので、個人的に何度か所轄官庁に通報して情報提供をしたこともありますが、いまだ営業を続けているところをみると「証拠不十分」で取り締まることが出来ないのでしょう。
本来このような会社やそれと結託しているような腐った弁護士、司法書士は、実名を公表して皆さんに注意喚起したいところですが、下手をすればこちらが名誉棄損で訴えられかねません。
そのため実名公表までは出来ませんが、皆さんが「紹介屋」の被害にあわないように、奴らの手口と見分け方をお伝えしたいと思います。
中小消費者金融からの借入れを検討している方は是非とも目を通しておいて下さい。
本文を読んでご注意ください。
【紹介屋のカラクリ】
まずは「紹介屋」のカラクリを説明しましょう。
現在、テレビCMでも多くの弁護士、司法書士が「払い過ぎた利息は取り戻せます」と宣伝していますが、「過払い金返還」ビジネスは、弁護士、司法書士にとってそれだけ楽で儲かる仕事です。
しかし対象となる多重債務者を集客するにはかなりの広告宣伝費がかかります。
そのため中小消費者金融を窓口に多重債務者を集め、集まった客をヒアリングと称して呼び出し、最終的に債務整理を勧めるという手口に至ったというわけです。
窓口の中小消費者金融は客を紹介すると、裏で弁護士、司法書士から報酬がもらえることになっています。
このようにしてお金を借りに来た人は、いつの間にか債務整理をすることになってしまうわけです。
紹介者のスタイルも様々で、最初から自社でお金を融資するつもりが全くなく、かなり組織的に紹介業務をやっている会社もあれば、自社で断る客にだけ紹介している会社もあります。
また、紹介される弁護士、司法書士の側も、そこの事務所の弁護士、司法書士が知らないまま事務員が勝手に紹介屋と提携しているケースもあります。
【私の体験談】
紹介屋の中には、中小消費者金融の一個人担当者が会社に内緒で紹介しているケースもあります。
筆者はかつてある中小消費者金融で店長をしていたことがありますが、実はその時にあるルートから「紹介屋」のアルバイトをしないかと持ち掛けられたことがあります。
上手くいけば、月50万円くらいの小遣い稼ぎになるという触れ込みでした。
もちろんその話は断り、それ以上深入りしませんでしたが、私が店長というある程度、権限をもった立場であることを知って話を持ち掛けてきたことは間違いありません。
サラリーマンからすれば月50万円の小遣いはかなり魅力的なので、この手の話に乗っかっている消費者金融の従業員は一定数いると思います。
【紹介屋が問題視されにくい理由】
紹介屋の仕組みの巧妙ところは、お客が被害にあったという自覚を持ちにくいところです。
紹介屋と結託している弁護士、司法書士は、裏で中小消費者金融に紹介料を渡しているだけで、債務整理自体は一応、本当に行っています。
世間的には多重債務で困っている人の相談を受けて、弁護士、司法書士に相談することを勧めることは悪いこととではありません。
またターゲットにする客も来店させて、ある程度話し込んだ客に限定しており、相手を選んで慎重にやっています。
このため被害にあっていること自体に気づいていない人が多く問題が露呈しにくいというわけです。
【紹介屋と結託している弁護士、司法書士の何が問題なのか】
一応、本当に債務整理をするのであれば、紹介屋と結託している弁護士、司法書士でも問題はないのでしょうか。
いえ、紹介屋と結託している弁護士、司法書士に依頼した場合、次のような問題が発生する可能性があります。
① 報酬額が高額になる可能性がある。
② 債務者に不利益な内容で雑な和解をされる可能性がある。
③ 弁護士、司法書士を通さず事務員が勝手に和解している可能性がある。
そもそも紹介屋と結託するような行為は、本来の勧誘目的を告げずに債務整理に誘導しているわけなので宣伝方法として悪質です。
そして紹介屋と結託している弁護士、司法書士事務所も「商業主義」のモラルが低い連中なので信用して債務整理を任せられる事務所ではありません。
【紹介屋を見分けるポイント!】
前述したように、正規登録業者や日本貸金業協会の会員にも紹介屋は混在しており素人ではなかなか見分けがつきません。
しかし、見分けるためのポイントはいつくかあります。
①おまとめローンが主力商品となっている!
紹介屋は多重債務を効率的に集客するため「おまとめローン」を主力商品にしている会社がほとんどです。
中には、申込み条件を、「他社借入5件200万円以上」などと限定している露骨な業者もあります。
本来、融資する立場ら見れば、他社借入は少なければ少ないほどリスクが低く優良顧客のはずですが、わざわざ多重債務者にしか申込みをさせないというのはどう考えてもおかしく、最初から融資する気がない可能性が高いと言えます。
②やたら来店を促してくる会社は怪しい!
前述したように紹介屋は、ターゲットにする客を来店させる傾向があります。
これはその場で話し込んで確実に紹介に持ち込むことが目的です。
またある程度相手を選別して慎重にやっているからでしょう。
いまどき「来店不要の振込み融資」を実施している会社も多い中、執拗に来店面談に固執している会社は紹介屋の可能性があります。
③火のない所に煙は立たぬ!
普通、まともな消費者金融であれば、自社で融資をしない客にわざわざ弁護士、司法書士を紹介することは絶対にあり得ません。
(自社で融資をしている客であれば破綻を防止するため債務整理を勧めることは考えられます。)
そんなことをしても企業として何の得もないどころか余計なトラブルに巻き込まれる可能性もあるからです。
「火のない所に煙は立たぬ」と言いますが、ネット上の口コミ情報にそのようなことが掲載されている会社はかなり怪しいと考えられます。
これに、上記①、②のポイントが複合していればまず紹介屋と考えて間違いありません。
【被害にあったら通報するべき】
このような紹介屋の被害にあってしまった場合や、怪しい勧誘を受けた場合は迷わず通報するようにして下さい。
相手は曲がりなりにも「金融のプロ」と「法律のプロ」なので素人では対応しきれません。
通報先は下記を参考にして下さい。
・各消費者金融の監督官庁(各財務局、各都道府県)
・日本弁護士連合会
・日本司法書士連合会
1件の返信
[…] また、最近の紹介屋では、「おまとめローン」をエサに、複数の業者から借金がある人を集客して、弁護士、司法書士を紹介するという新手の手口も発生しており、紹介屋の手口としてはむしろこちらが主流になってきています。 これは「過払い金返還請求」が弁護士、司法書士にとっては比較的簡単で儲かる案件だからです。 過払返還の対象となる客を集客したい、弁護士、司法書士が、中小消費者金融と結託して、「多重債務者(多数の業者から借金がある人)」を選りすぐって集客しているというわけです。 紹介された弁護士、司法書士は、一応、本当に債務整理を行うようですが、事務員が弁護士、司法書士を通さずに勝手に和解していたり、高額な報酬を請求される可能性もあるので要注意です。 (参考記事:紹介屋にはご用心!) […]