枠内融資がストップされるタイミグを教えます!
この記事のポイント
【リボルビング契約は突然出金出来なくなることがある!】
現在、ほとんどの消費者金融は、定められた限度枠内で繰り返し入金、出金が可能な、「リボルビング契約」を採用しています。
リボルビング契約は、その都度、契約証書を取り交わさなくても、必要な時に必要な金額だけ利用が出来きるので、非常に利便性が高いのが特徴です。
(反面、つい安易に借入れしてしまって、なかなか借入れ金額が減っていかないというデメリットもありますが)
しかし、この便利なリボルビング契約ですが、ある日突然、出金停止措置が取られることがあるので取扱いには注意が必要です。
では、どんなタイミングで出金停止措置が取られるのでしょうか。
詳しく解説していきましょう。
また、正直者が馬鹿を見ることも・・
いずれにしても、あてにし過ぎないように注意して下さい。
【信用情報の定期調査のタイミング】
貸金業法では、消費者金融業者に、一旦、リボルビング契約で契約した後も、総量規制に抵触しているかどうか、定期的に信用情報を照会して調査することが義務付けられています。
尚、貸金業法では、定期調査をする頻度も具体的に定められています。
②3カ月に1回以上調査
③1カ月の貸付額が5万円超の場合はその都度調査
この定期調査で総量規制に抵触していることが判明した場合、出金停止措置が取られることになります。
【延滞が続いた場合】
取引中、延滞が続いた場合も出金停止措置が取られます。
ただ、この基準は各消費者金融によってバラバラなので、一概に、何日以上延滞が続けば出金停止となるとは断言出来ません。
しかも、中小消費者金融の場合は、そもそも明確な基準を取り決めていない会社も多く、出金停止措置を取るか取らないかは、各担当者の主観に委ねているという状態の会社もあります。
そのようなわけで、これはあくまで目安になりますが、1週間以上の延滞が続いた場合は出金停止措置となる可能性は高くなるのでご注意ください。
【勤務先変更のタイミング】
勤務先に変更があれば、通常、それに伴って年収額も変化することになります。
このため、勤務先変更したことを申告したタイミングで一旦、出金停止措置が取られることもあります。
その場合、新しい勤務先での収入証明を提出して、現在の借入額が総量規制の範囲内であることを証明できれば、出金停止措置は解除される可能性もあります。
しかし、審査は総量規制だけではなく、総合的に判断されるので、「勤続が浅い」ことで信用が低下し、出金停止措置が解除されないケースもあります。
消費者金融は勤務先が変更した場合には申告するよう求めていますが、実際は、わざわざ申告する人は少数派です。
正直に勤務先の変更を申告したばかりに、出金停止措置が取られてしまうという、なんとも皮肉な結果になってしまうこともあります。
(もちろん、善良な皆さんは、きちんと申告して下さい。)
【属性変更のタイミング】
勤務先変更以外にも、自宅住所の変更、結婚離婚などによる家族構成の変化など、「属性」に変化があった場合、そのことによって信用が下がる可能性もあります。
この場合も出金停止措置が取られることもあります。
これも正直に勤務先の変更を申告したばかりに、出金停止措置が取られてしまうケースもあります。
【リボルビング契約は不安定なもの】
このように、リボルビング契約は、先方の継続審査次第で、突然、出金停止となってしまう可能性があります。
さらに言えば、通常リボルビング契約の契約約款では、消費者金融側の都合でいつでも出金停止措置が取れる内容になっていることがほとんどです。
中小消費者金融の場合、例えば、資金繰りの都合で、融資が止められてしまうこともあり得ないことではありません。
“リボルビング契約の枠内融資は不安定なもの”
という意識を持って、あまりあてにしすぎないようにしましょう。